実は、司法書士さんとよく間違われます。
司法書士は、登記(不動産・会社等法人)または供託に関する手続きなどが主な仕事になります。また、簡裁代理等認定司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます
一方、行政書士は、官公署に提出する書類(各種許認可)、その他権利義務、事実証明(内容証明書)に関する書類を作成することになります。業務内容をご覧ください。
相続の場合は、色々な業務が発生する場合があります、必要に応じて各専門の士業(司法書士・税理士など)の方をご案内致しますのでご安心ください。
行政書士は、対応出来ません。相手方との交渉が出来るのは弁護士です。従って、話し合いがまとまらず調停や裁判などは、弁護士にお願いすることになります。
離婚した場合、子供の教育費はどうしますか?
取り決めていない人が約40%(平成18年)。取り決めをしても文書を作成したのは、63.5%と少なく、口約束が多く驚きです。子供さん達は、どうなるのでしょうか?
行政書士がお手伝いします
離婚後も安心した教育が行えるよう文書化して公正証書を作成することをお勧めします。
離婚相手との交渉は、頑張って依頼者自身でおこなって頂く必要があります。
メール・電話・来所などの相談に対応致します。
来所の場合は、前もってお電話で予約をお願いします。時間は、30分です。
メールは、初回1往復とさせて頂きます。
お電話は、初回30分無料、2回目以降有料になります。
時間・電話・メールなど無料を超えた場合に頂いた料金は、業務受託の場合、報酬に充当します。
お気軽に相談下さい お待ちしています。