遺言書には、次の3種類のものがあります。
(1)自筆証書遺言
全文を自筆で書きます、パソコンなどは使用できません。
作成した年月日を書き、署名捺印を忘れずに。封筒に入れ、保管します。
(2)公正証書遺言
遺言書を公証役場で作成します。遺言書は、何度も書き換えが出来ますが費用がかかりま
す。どう書けばよいのか?中々決心がつきません。
そこで、守秘義務のある行政書士に相談し、アドバイスを受けながら考えを整理して決め
ていきます。その後、公正証書に。これには、別途手数料が必要になります。
現在、最も利用されている遺言書です。
(3)秘密証書遺言
自筆遺言書と公正証書の中間的なやり方です。自分で作成し、封印したものを公証役場に
て所在を証明してもらいます。
公正証書遺言のように中身が証人や公証人に知られることなく秘密が守れますが、遺言者
の死亡後に裁判所の検認手続が必要になりますので現在、殆ど利用されていません、